青色申告特別控除を活用しよう

令和4年の確定申告のご依頼の件で男性の方と面談しました。

売上の請求書、経費の領収書をきちんと整理されていました。

売上の代金も通帳に入金されていました。すばらしい。

しかし、領収書の中には宛名のない飲食の領収書、自宅の電気代、水道代、自宅の家賃などがありました。

経費の範囲は難しいです。私も悩むときがあります。

経費について国税庁のHPでは事業所得、不動産所得および雑所得の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額と書かれています。

(1)総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額

(2)その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額

経費について具体的に書かれていません。商売の業種ごとに経費が異なるからです。

税理士に依頼すると業務に関係ない費用をバッサリ切り捨てる先生もいるので所得(利益)が増えて税金が増えるケースがあります。

尚、事業に関係がない領収書を入れて所得を減らすことは節税ではないのでお気を付けください。

経費は使った本人がよくわかっていると思います。

事業で使ったと主張できるなら堂々と経費に入れましょう。

迷う場合で金額が少ない場合は思い切って捨ててもいいのではないでしょうか?

迷う時間がもったいない。売上を増やすことに頭を使いましょう。

経費で迷うよりも青色申告特別控除です。

きちんと複式簿記による決算書を作成して青色申告特別控除の65万円を利用しましょう。

お金を使ってないのに65万円の経費は大きいです。個人事業主の最強の節税ではないでしょうか。